贈与税について

    夫の両親および夫の弟を含めて旅行に行くことになりましたが、私のクレジットカードでホテル・飛行機代を140万円で先に支払い、後日夫の母から140万円を私の銀行口座へ振り込んでもらいました。
    こちらは贈与税の対象になるのでしょうか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/11/16
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      使ったものは贈与対象外。旅行が終わり残った残額を返済すれば何もなし。残ったものをもらった、となれば、贈与となる。暦年贈与の非課税枠110万があるので、他に贈与等無ければ、何ら支障ありません。

      回答日:2024-11-16

      • 質問者からの返信

        ありがとうございます。大変よく分かりました。

        返信日:2024-11-17

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