贈与税について
夫の両親および夫の弟を含めて旅行に行くことになりましたが、私のクレジットカードでホテル・飛行機代を140万円で先に支払い、後日夫の母から140万円を私の銀行口座へ振り込んでもらいました。
こちらは贈与税の対象になるのでしょうか?
- 投稿日:2024/11/16
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
使ったものは贈与対象外。旅行が終わり残った残額を返済すれば何もなし。残ったものをもらった、となれば、贈与となる。暦年贈与の非課税枠110万があるので、他に贈与等無ければ、何ら支障ありません。
回答日:2024-11-16
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