結婚祝い金にかかる贈与税について

    昨年、結婚式を挙げる際に、結婚祝い金として、夫の両親より夫の銀行口座へ計100万円、私の銀行口座へ私の父から100万円、私の母から100万円から別々に振込がありました。結婚式の費用として使用したものの、母からもらった100万円は手つかずで残っています。
    この場合、私は計200万円を受け取っていることになるため、贈与税の対象となるのでしょうか?
    また、昨年の振込であるため、延滞税の対象となるのでしょうか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/11/16
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

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      使い切ったものは除き、残ったものが贈与対象。暦年贈与の非課税枠は110万。それ以下なので他に贈与等無ければ何ら支障ありません。

      回答日:2024-11-16

      • 質問者からの返信

        ありがとうございます。大変よくわかりました。

        返信日:2024-11-17

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