結婚祝い金にかかる贈与税について
昨年、結婚式を挙げる際に、結婚祝い金として、夫の両親より夫の銀行口座へ計100万円、私の銀行口座へ私の父から100万円、私の母から100万円から別々に振込がありました。結婚式の費用として使用したものの、母からもらった100万円は手つかずで残っています。
この場合、私は計200万円を受け取っていることになるため、贈与税の対象となるのでしょうか?
また、昨年の振込であるため、延滞税の対象となるのでしょうか?
- 投稿日:2024/11/16
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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使い切ったものは除き、残ったものが贈与対象。暦年贈与の非課税枠は110万。それ以下なので他に贈与等無ければ何ら支障ありません。
回答日:2024-11-16