• ベストアンサーあり

雑所得について

個人事業主の事業所得とは別に仮想通貨で利益が+15万ぐらいあるのですが確定申告が必要ですが?まだ利確はしてません。ちなみに幾ら以下であれば確定申告不要とかあるのでしょうか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2024/11/16
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    事業所得者の方は申告義務があります。申告義務がある場合、証券の特定口座等、源泉徴収され申告してもしなくても変わらない分離課税の対象となるため、申告不要、とされている場合を除き、金額基準はなく、すべて申告する必要があります。

    仮想通貨の場合は、すべて申告することになります。

    回答日:2024-11-16

    • 質問者からの返信

      質問には利確前と記載してるので
      以下になるのではないでしょうか。

      仮想通貨を売却して利益が出たときに所得が発生します。保有している状態で評価額が上がり含み益が出たとしても所得には関係ありません。あくまでも売却した時の損益で判断をします。

      返信日:2024-11-16

    • 税理士・会計事務所からの返信

      仮想通貨だと、利確、の概念が一般とは異なりますのでご留意ください。
      仮想通貨間で交換しても実現します。

      他方、移動せずに保有し続けていれば含み損益。法人でもなく、個人所有であれば、実現していませんね。

      返信日:2024-11-16

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村