贈与税の確定申告の必要があるかどうか
子供がローンの一括返済をする必要があり、支払いに困っていたため返済をする約束で400万円口座に振り込みました。ちなみに、多めに振り込んだため、年内に可能な範囲で返済する予定です。このような場合に、子供に贈与税の確定申告の必要がありますか?
- 投稿日:2024/11/16
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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返済してもらうつもりがないことが双方の合意であれば贈与。贈与税申告の対象になります。ただ、一部は返済される。これが今年限りか、翌年も返済されるのか不明ですが、実際に返済してもらう予定額は貸付となります。
よって、差額の贈与部分について贈与対象になるでしょうか。
数年かけても良いので実際に返済してもらう。そして返済の実績等を口座履歴等を通じて実際に説明できるようにされて置かれるのも一案です。
贈与、については、何かで顕在化した場合、看做し贈与認定されることもありますし、その場合は贈与税の高率の税負担、及び、無申告、延滞税等のペナルティも生じます。慎重にご検討ください。回答日:2024-11-16
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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支払いに困っていた子への貸付金として、返済してもらう約束で、子の預金口座に貸付金400万円を振込したのでしたら、贈与ではありません。(子への貸付金であることを明確にする貸付契約書類を作成することをお薦めします)
子への貸付金を親が返済免除したときは、債務を免除したときに贈与になります。回答日:2024-11-19
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1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
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4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
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6位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
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7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
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9位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
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10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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