贈与税の確定申告の必要があるかどうか

    子供がローンの一括返済をする必要があり、支払いに困っていたため返済をする約束で400万円口座に振り込みました。ちなみに、多めに振り込んだため、年内に可能な範囲で返済する予定です。このような場合に、子供に贈与税の確定申告の必要がありますか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/11/16
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      返済してもらうつもりがないことが双方の合意であれば贈与。贈与税申告の対象になります。ただ、一部は返済される。これが今年限りか、翌年も返済されるのか不明ですが、実際に返済してもらう予定額は貸付となります。
      よって、差額の贈与部分について贈与対象になるでしょうか。
      数年かけても良いので実際に返済してもらう。そして返済の実績等を口座履歴等を通じて実際に説明できるようにされて置かれるのも一案です。

      贈与、については、何かで顕在化した場合、看做し贈与認定されることもありますし、その場合は贈与税の高率の税負担、及び、無申告、延滞税等のペナルティも生じます。慎重にご検討ください。

      回答日:2024-11-16

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        支払いに困っていた子への貸付金として、返済してもらう約束で、子の預金口座に貸付金400万円を振込したのでしたら、贈与ではありません。(子への貸付金であることを明確にする貸付契約書類を作成することをお薦めします)
        子への貸付金を親が返済免除したときは、債務を免除したときに贈与になります。

        回答日:2024-11-19

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