給料明細書に

    定額減税が始まってから給与明細書に定額減税未済額90000と記載されています。これはどういう意味ですか?年末調整で返ってくるお金ですか?
    私はシングルマザーで子供が2人いる非課税世帯です。減税対象外なので10万円の給付金を貰いました。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/11/15
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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      令和6年分の所得税の定額減税が引き続きあります、12月の年末調整や来年の所得税確定申告で、定額減税額(本人と扶養親族の人数分1人あたり所得税3万円)が控除されます。給与明細書にも月次の定額減税未済額が記載されることになっています。
      質問者は9万円が令和6年分の所得税の定額減税の上限額になります。

      回答日:2024-11-16

      • 質問者からの返信

        定額減税が引き続きあると言うことは、この9万円の記載額も少なくなってくると言う事ですか?ゼロになるまで減税されるのですか?

        返信日:2024-11-16

      • 税理士・会計事務所からの返信

        令和6年分の年末調整や所得税確定申告書で定額減税されます。
        令和6年分の所得税が定額減税前で発生し、年末調整や所得税確定申告書で定額減税後で減税未済額がある場合で、令和7年度の調整交付金(追加給付)があるときは、来年夏頃に市役所から案内があることになっています。(住民税非課税世帯の10万円給付金等を受け取っている世帯は対象外になることがあります)
        令和7年度の住民税(令和6年分所得税課税情報)が確定してから、市役所に聞いてみてください。

        返信日:2024-11-16

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      所得税から控除されない額(未成額)については、居住地の自治体から調整交付金として交付されることがあります。ただ、これが、既に受領している給付金との差額になるのか、既に未成額以上の交付を受けているため差額は生じないのか等、個別具体的な対応については、居住地の自治体のHP等に載っているQA等見ていただくとある程度わかるかもしれません。
      ただ、多数の問い合わせ等生じていると思いますので、電話も繋がりにくい状態かもしれません。ある程度、質疑をされる際に、自分なりに調べて、といった問い合わせをされるのが急がば回れになるかもしれません。

      回答日:2024-11-16

      • 質問者からの返信

        なるほど!定額減税されなかった代わりに、前回給付して貰った10万円が調整交付金として交付されてるかどうかって事ですよね?自分でも調べてみます!

        返信日:2024-11-16

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