税金について
公務員として働いています。しかし、うつ病の診断を受け病気休暇中です。
病気休暇中に一度知り合いのお店でバイトをし、給与支払い時に領収書に受け取りサインと現住所の記入を求められ、記入しました。
原則副業禁止である職場に、今回私がバイトしたことは認知されるでしょうか??
また、認知される場合、私は今後どのように対応するべきでしょうか?
- 投稿日:2024/11/15
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
バイト先から来年1月末までに給与支払報告書(※源泉徴収票と内容は同じもの)が居住されている市区町村に提出され、公務員として勤務されている先からも同様の資料が提出されます。
市区町村では、提出された給与支払報告書を合算し、住民税を計算、特別徴収税額を勤務先の源泉徴収義務者に提出します。来年の5月ごろかと存じますが、その際に、公務員としての給与相当見合いの住民税額から乖離していれば、何らかの所得が他にあるのだ、と把握することはできます。
どこまで、また、どの程度の額から把握されているかは不明ですが、勤務先に副業を禁止されているのであれば、それに従うといった対応が王道かと存じます。回答日:2024-11-15
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
詳しく確認する
5位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
6位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
7位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
詳しく確認する
8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
9位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する