税金について
公務員として働いています。しかし、うつ病の診断を受け病気休暇中です。
病気休暇中に一度知り合いのお店でバイトをし、給与支払い時に領収書に受け取りサインと現住所の記入を求められ、記入しました。
原則副業禁止である職場に、今回私がバイトしたことは認知されるでしょうか??
また、認知される場合、私は今後どのように対応するべきでしょうか?
- 投稿日:2024/11/15
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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バイト先から来年1月末までに給与支払報告書(※源泉徴収票と内容は同じもの)が居住されている市区町村に提出され、公務員として勤務されている先からも同様の資料が提出されます。
市区町村では、提出された給与支払報告書を合算し、住民税を計算、特別徴収税額を勤務先の源泉徴収義務者に提出します。来年の5月ごろかと存じますが、その際に、公務員としての給与相当見合いの住民税額から乖離していれば、何らかの所得が他にあるのだ、と把握することはできます。
どこまで、また、どの程度の額から把握されているかは不明ですが、勤務先に副業を禁止されているのであれば、それに従うといった対応が王道かと存じます。回答日:2024-11-15
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