年調の住宅借入金特別控除の連帯債務割合の確認の方法

    お世話になります。

    以前の住宅特別控除の確認の際、銀行残高に連帯の文字があった場合、
    初年度の確定申告の際に作成した特別控除額の計算明細書の写しをいただいておりましたが、

    最近新築を建てられた従業員の特別控除の申告書は兼明細書となっているだけあり、
    下部分の証明書欄には連帯債務割合も記載があります。
    何よりも正確な債務割合の記載ということで、

    改めて初年度の確定申告に作成した計算明細書の写しを該当者からいただく必要はない、
    という認識で大丈夫でしょうか。


    また残高の債務割合の際の小数点以下は切上げという認識で大丈夫でしょうか。
    総じて、年調の計算の際の小数点以下はおよそ切上げという認識で大丈夫でしょうか。

    お時間がある時にご回答いただけますと助かります。

    • 年末調整
    • 投稿日:2024/11/15
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書の、
      連帯債務の各共有者の負担割合を記入する際の小数点以下は小数点以下2位まで記入します。
      なお、計算過程では、切り捨てを行いません。
      各共有者の年末債務残高の計算結果の1円未満が切り捨てになります。
      年末調整では、本人が初年度の確定申告に作成した計算明細書の写しの提出は、
      税務署からは求められていません。

      回答日:2025-11-08

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