- ベストアンサーあり
インボイスの端数計算について
納品書(取引の都度発行)と、請求書(月1回発行)をどちらもインボイス形式で発行しますが、
「端数処理は、適格請求書単位で、税率ごとに1回」ですよね。
その場合、納品書で出した消費税額の合計と、請求書で出した消費税額に差が出てしまうと思いますが、いいのですか?
(内税の計算方法で少数以下切り捨てで統一はします)
- 投稿日:2024/11/14
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
ご質問のとおり、インボイス制度における消費税の端数処理は、適格請求書ごとに税率別に1回行うことが求められています。 そのため、取引ごとに発行する納品書と月に一度発行する請求書の双方を適格請求書形式で発行する場合、各書類で個別に端数処理を行うことになります。
この結果、納品書に記載された消費税額の合計と、月次の請求書に記載された消費税額との間に差異が生じる可能性があります。これは、各書類で独立して端数処理を行うためであり、制度上許容されています。
ただし、取引先との間で金額の不一致が問題となる場合も考えられますので、事前に取引先と取り扱いについて確認し、合意しておくことが望ましいでしょう。回答日:2024-11-15
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
4位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
詳しく確認する
5位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
6位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
7位 税理士法人コンフィアンス神奈川県横浜市神奈川区泉町1-1MTビル3階
詳しく確認する