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青色申告にて家族を専従者として給与を支払う場合

主人が退職したので、来年から私の個人事業を手伝うので給与を支払いたいと思っています。
家族を専従者とする場合には6月以上事業に従事している必要があるとありますが、家の場合は兼業農家でもあるので、主人は私の個人事業の手伝いをおおむね6月以上(1日に半分ほどの時間、または、雨であれば1日従事)ということになると思うのですが、このような場合も専従者として給与を出すことは可能なのでしょうか?
専従者にすることで経費計上したいと考えています。 回答よろしくお願い致します。

  • 節税
  • 投稿日:2024/11/14
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)

    大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101

     国税庁の質疑応答事例に同様の者がありましたので、ご紹介いたします。
    以下、国税庁ホームページの内容です。

    「年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
    【照会要旨】
     会社勤務をしていたAは8月に退職し、父Bの経営する個人事業(青色申告)に専従者として従事しました。その年中におけるAの専従期間は6か月未満ですが、この間に支払ったAに対する青色事業専従者給与は、Bの事業所得の金額の計算上必要経費に算入できますか。

    【回答要旨】
     必要経費に算入して差し支えありません。

     青色事業専従者の判定に当たって、事業に従事する者が相当の理由により事業主と生計を一にする親族としてその事業に従事することができなかった期間がある場合には、従事可能期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事していれば足りるものとされています(所得税法施行令第165条第1項第2号)。この「相当の理由」には就職や退職も含むと解されます。
     したがって、照会については、退職したときから年末までを「従事可能期間」とし、その2分の1を超える期間専ら事業に従事している場合には、その間に支払った給与は青色事業専従者給与として必要経費に算入されます。

    (注) Bは、Aを青色事業専従者とした日から2か月以内に青色事業専従者に関する届出(変更届出)書を提出しなければなりません(所得税法第57条第2項、所得税法施行規則第36条の4第3項)。」

    回答日:2024-11-14

    • 質問者からの返信

      主人の確定申告では、農業所得+年金所得+給与所得(私からの給与)として申告する必要があるのでしょうか?
      退職前までは給与所得+農業所得で白色申告をしていました。

      返信日:2024-11-14

    • 税理士・会計事務所からの返信

       農業所得は、ご主人様が経営されているという事ですね。
       この場合は、奥様の事業専従者とはなれないと考えられます。
       専従者とは、「専らその事業に従事している」同居親族の方を指しますので、農業などの事業に従事されている場合には専従者とはなれないと考えるのが一般的です。

      返信日:2024-11-14

    • 質問者からの返信

      返信ありがとうございました。
      我が家の米農業は、田植えや稲刈りなどは営農会社に依頼して機械で作業をしてもらうので、この分も支払いとして計上していて、自家米+販売米の売上よりも経費がかかっていて毎年赤字経営です。 確定申告することで会社員として支払った所得税を還付する為に申告しています。 農作業の作業量も兼業でできる程度なのですが、この場合も私の専業専従者にはなれないのでしょうか?

      返信日:2024-11-16

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