定額減税、年末調整
5月30日にも定額減税のご質問がありましたが、私の場合も103万を超えていて主人では受けられません。所得税0、住民税は住民税均等割の場合は全くの対象外なのでしょうか。
また、その場合、年末調整にある定額減税のチェックはしなくてもよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/14
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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市区町村から調整給付金として支給されることがあります。ただ、何時、どのような作業が必要になるのかは市区町村ごとにHP等で説明がされていますので、居住地の市区町村のHPをご確認されてはいかがでしょうか。
扶養控除の対象でなければ、ご主人の方での定額減税の対象外。
ご自身の年末調整の際に、源泉徴収票で定額減税控除未済額として記載される場合、調整給付金の対象となることがある。手続は、自治体ごとにそれぞれ。
といったものになるでしょうか。ご参考までに。回答日:2024-11-14
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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年末調整の基礎控除等申告書の定額減税のチェックはつけてください。
定額減税の調整給付金は次のようになります。
調整給付金(当初給付)令和6年度
令和5年分の所得税課税情報(令和6年分の推計額)で、調整給付金(当初給付)が計算されています。令和6年度の住民税所得割(定額減税前)、令和5年分(令和6年分の推計額)の所得税が0円なら、令和6年度の調整給付金(当初給付)はありません。
調整給付金(不足額給付)令和7年度
令和6年分の所得税の定額減税が引き続きありますので、12月の年末調整や来年の所得税確定申告で、定額減税額(本人と扶養親族の人数分1人あたり所得税3万円)が不足すると見込まれると令和7年度の調整給付金(不足額給付)が市区町村の役所から給付されることになっています。
また、令和6年分の合計所得金額が48万円(給与収入103万円)を超えていて、調整給付金(当初給付)や令和5年度と6年度の住民税非課税世帯等への給付金がないときは、令和7年度の調整給付金(不足額給付)で救済されることになっています。
給付は来年の夏頃になると思いますので、お待ちください。回答日:2024-11-15