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年収103万円のアルバイトの方より年調書類として保険料控除の提出があった場合について
お世話になります。年収103万円未満の職員の場合、基礎控除と給与所得控除により年税額は0円となりますので保険料控除は意味がありません。
しかし保険料控除を含んだ年末調整後の源泉徴収票を用いて、他の所得との確定申告における再計算によって、
所得が発生した場合は、保険料控除額として算入され(多少でも)減税効果はあるという認識で大丈夫でしょうか。
あるいは、年末調整時は最小限の計算で済ませて、確定申告の際に、初めて保険料控除を申告した方がよろしいでしょうか。
計算可能な煩雑な範囲は済ませてあげたいので、お教え願います。
- 投稿日:2024/11/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
年末調整で提出すれば保険料控除等証明書は会社が保管してくれます。
その後、確定申告をする際は源泉徴収票に記載されたものを転記するだけで済みます。
転記間違い等無ければ、効果は変わりません。回答日:2024-11-13
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