- ベストアンサーあり
年収103万円のアルバイトの方より年調書類として保険料控除の提出があった場合について
お世話になります。年収103万円未満の職員の場合、基礎控除と給与所得控除により年税額は0円となりますので保険料控除は意味がありません。
しかし保険料控除を含んだ年末調整後の源泉徴収票を用いて、他の所得との確定申告における再計算によって、
所得が発生した場合は、保険料控除額として算入され(多少でも)減税効果はあるという認識で大丈夫でしょうか。
あるいは、年末調整時は最小限の計算で済ませて、確定申告の際に、初めて保険料控除を申告した方がよろしいでしょうか。
計算可能な煩雑な範囲は済ませてあげたいので、お教え願います。
- 投稿日:2024/11/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
年末調整で提出すれば保険料控除等証明書は会社が保管してくれます。
その後、確定申告をする際は源泉徴収票に記載されたものを転記するだけで済みます。
転記間違い等無ければ、効果は変わりません。回答日:2024-11-13
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
10位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する

