税扶養の収入制限

    63歳、7月から息子の扶養に入ったが、12月に入る予定の雑所得を足すと48万円を超えそう。
    所得控除55万の他に、医療費控除・保険料控除などの控除は被扶養者の所得計算に影響するのか知りたい。

    [ケーススタディ]
    不定期アルバイト収入80万円、雑所得(外貨生命保険の定期支払い金)30万円
    計 110万の所得

    • 年末調整
    • 投稿日:2024/11/12
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      吉田均税理士事務所

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      扶養控除の合計所得金額48万円以下は、所得ですから
      医療費控除・保険料控除などの所得控除を引く前のものです。
      所得は収入から雑所得の経費(保険会社から必要経費の案内があります)や給与所得控除を引いて計算してください。

      回答日:2024-11-12

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