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簡易課税事業者で飲食の交流会費をもらう側の消費税の事業区分について
簡易課税事業者です。
飲食をする交流会を開催して、参加会費を徴収する場合は、対価性があり、消費税の課税対象だと思うのですが、
消費税の申告をする際、事業区分は、第何種事業で計算すればいいかお教えいただけますでしょうか?
- 投稿日:2024/11/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
売上にするのであれば5区分でしょうか。
実費精算的なものであれば、立替経費精算書等で対応すればそもそも売上にすることもありませんが。回答日:2024-11-11
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