• ベストアンサーあり

簡易課税事業者で飲食の交流会費をもらう側の消費税の事業区分について

簡易課税事業者です。
飲食をする交流会を開催して、参加会費を徴収する場合は、対価性があり、消費税の課税対象だと思うのですが、
消費税の申告をする際、事業区分は、第何種事業で計算すればいいかお教えいただけますでしょうか?

  • 法人決算・申告
  • 投稿日:2024/11/11
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    売上にするのであれば5区分でしょうか。
    実費精算的なものであれば、立替経費精算書等で対応すればそもそも売上にすることもありませんが。

    回答日:2024-11-11

    • 質問者からの返信

      早速のご返信ありがとうございます。
      交流会の前に、1人当り5,000円を参加会費として相手方の法人から徴収し、交流会当日以降に、弊社から、飲食店に1人当り7,000円分+追加料金を支払う形式(差額2,000円+追加料金は、弊社負担)なのですが、立替経費精算書での対応は可能でしょうか?
      お教え願います。

      返信日:2024-11-12

    • 税理士・会計事務所からの返信

      もらうお金より、払うお金が多い。貴社にとっての営業広告的なものとなるのでしょうか?
      継続されるもの、一回限りのもの、影響額等については不明ですが、顧問税理士の方にご確認いただけると安全かと思います。

      いただいた情報だけであれば、立替精算方式で支障ないとは思えますが。慎重にご検討ください。

      返信日:2024-11-12

    • 質問者からの返信

      営業広告的なものではないのですが、確認の上、検討したいと思います。
      ありがとうございました。

      返信日:2024-11-12

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