- ベストアンサーあり
支払について(研修期間)
初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。
漫画のアシスタントして、業務委託契約を結び作業を行っていただく予定となっております。
契約書の内容には報酬として1日あたりの金額を記載しております。
しかし、4日の研修期間も設けており、この期間においては時給としてお支払いを想定しております。(例:1,000円(税込)×8時間(1日))
研修期間が終えた後は、1日当たりとしてお支払いする予定ですが、研修期間でも源泉徴収は必要ですか。(お支払いは、次の月に研修期間分と合わせて支給)
また、研修期間も含めて「外注費」として計上でよろしいですか。
回答の程宜しくお願い致します。
- 投稿日:2024/11/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
実態としては給与(パート)代なのかと思われますが、給与、であれば、研修期間である、否を問わず給与としての源泉徴収は必要となります。扶養控除等異動申告書を提出してもらう、もらわないで、源泉額は変わりますが、年末調整もすることになりますし。
業界の慣行として、業務委託契約とされるのか不明ですが、顧問税理士の方にご確認されるのも一案です。回答日:2024-11-11