• ベストアンサーあり

支払について(研修期間)

初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。

漫画のアシスタントして、業務委託契約を結び作業を行っていただく予定となっております。
契約書の内容には報酬として1日あたりの金額を記載しております。
しかし、4日の研修期間も設けており、この期間においては時給としてお支払いを想定しております。(例:1,000円(税込)×8時間(1日))
研修期間が終えた後は、1日当たりとしてお支払いする予定ですが、研修期間でも源泉徴収は必要ですか。(お支払いは、次の月に研修期間分と合わせて支給)

また、研修期間も含めて「外注費」として計上でよろしいですか。

回答の程宜しくお願い致します。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/11/11
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    実態としては給与(パート)代なのかと思われますが、給与、であれば、研修期間である、否を問わず給与としての源泉徴収は必要となります。扶養控除等異動申告書を提出してもらう、もらわないで、源泉額は変わりますが、年末調整もすることになりますし。

    業界の慣行として、業務委託契約とされるのか不明ですが、顧問税理士の方にご確認されるのも一案です。

    回答日:2024-11-11

    • 質問者からの返信

      返信いただきありがとうございます。
      回答内容から見ると、研修期間と契約期間の支払費用の金額に相違があるに関係なく、源泉は必要という理解でよろしいですか。

      また、雇用という形ではなく、あくまで業務の一部を請け負っていただく事になるので委託契約を結んでおります。
      そのため、請求書を作成いただき、明細通りに支払う流れとなります。なので外注費に計上できるのではないかと思いました。

      お忙しいところ恐縮ですが、確認いただけますと幸いです。

      返信日:2024-11-11

    • 税理士・会計事務所からの返信

      税務上であれば、法形式ではなく、実態に即したもの。

      成果物の有無
      代替可能性の有無
      作業する道具等の提供の有無
      拘束時間等の有無等

      当てはめてみると、研修期間は拘束時間があり、作業をすれば遊んでいてよいわけではない。原稿等のものが完成しなくても報酬は発生する。その方にオリジナリティがあるわけではなく、背景等、他の方で代替できる。PC、文房具、作画にあたっての各種材料等は、持参していただくものではない。

      と実態としては給与、に近い状態でしょうか。もちろん、白黒ではなく、グレーではありますが。顧問税理士の方等いらっしゃれば、その方とご相談いただく等ご検討ください。

      返信日:2024-11-11

    • 質問者からの返信

      お忙しい中、回答いただきありがとうございます。
      内容の件、承知いたしました。
      顧問税理士はおりませんので、色々な情報や意見を基に進めていこうと思います。
      ありがとうございました。

      返信日:2024-11-11

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