扶養内パートの副業について

    本業のパート収入での所得見込みを35万とおおよそで、旦那の会社の年末調整で報告したのですが、雑所得が22万円ほどと予想されます。
    ただ、これは2つとも予想でして、12月末にお給料が入るため、どちらも上乗せされる可能性があります。
    そうして、48万円を超えてしまった場合、配偶者控除の予定が配偶者特別控除に切り替わるのでしょうか。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/11/10
    • 回答件数:1

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      吉田均税理士事務所

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      源泉控除対象配偶者に該当していれば、合計所得金額が48万円超えても、合計所得金額95万円以下なら同額の配偶者特別控除を受けることができます。

      回答日:2024-11-12

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