作曲活動における開業届の日付および開業前に支払った経費の仕訳について

    お世話になります。今年初めて副業で作曲家として曲をネットで販売しはじめました。今回初めて事業所得の確定申告を行う予定です。まだ開業届も出しておりません。そこで2点質問があります。

    ①開業届の日付
    開業届の開業日はいつまで遡れるのでしょうか。というも今回曲を販売し始めたのは2024年9月頃からですが、実際にはその1年前から本格的にその曲の作成やそもそもの機材やソフトなど多額の費用を作曲のために出費しています。このような場合、昨年の9月から開業日を設定したほうが経費計上する上でいいのでしょうか?※それ以前も趣味として作曲活動はしておりましたが、本格的に曲を売りに出そうと決めて作り始めたのが昨年の9月で、作曲活動のための講習も昨年の9月から始めていました。もし今年の9月を開業日に設定しても、昨年の9月から経費計上できるのであれば、そのやり方を行事いただけると幸いです。

    ②費用計上できるものとどこまでできるか
    今回、曲を売りに出したもののまだ収益は微々たるもので20万にも届きません。このような場合、今年作曲のために準備した費用が大まかに計算しても50万近く(レッスン代・ソフト代・ヘッドフォンなどの機材等)あるのですが、給与所得と損益通算することは可能なのでしょうか?その場合、今年だけでなく、どこまでの費用を経費計上できるのでしょうか?(昨年の9月から経費計上ができるのが気になっています)具体的な仕分けの仕方をご教示いただけると幸いです。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/11/10
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      事業所得とされるのは年間売上300万が一つの目安となります。よって、雑所得となる水準になるでしょうか。であれば、雑収入-経費=雑所得となりますが、雑所得がマイナスであれば、確定申告は不要です。給与所得がある場合、他の所得が20万を超えなければ申告不要とされていますので。

      かつ、雑所得であれば、仮に損であっても、給与所得と損益通算されませんので、確定申告するメリットもありません。

      回答日:2024-11-10

      • 質問者からの返信

        ありがとうございます。私の理解では以下の通り帳簿書類を残している場合は300万円未満でも事業所得として取り扱えると理解しているのですが、認識に相違ありますでしょうか?

        事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する
        収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分されることとなる

        以下①・②に該当する場合は個別判断するとのことだったので、この場合は税務署へ確認すべきだと考えています。

        ①その所得の収入金額が少と認められる場合
        ②•その所得を得る活動に営利性が認められない場合

        また、仮に20万円未満で雑所得になった場合でも住民税の申告は必要であると
        理解しているのですが、相違ないでしょうか?

        以下の弥生のホームページでは以下のような説明があります。こちらに当てはめることができない理由をお伺いしたいです。

        https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/sonekitsusan/

        起業1年目で赤字になった場合

        "年の途中で起業した場合、会社に勤めていた分の所得は「給与所得」、起業後の所得は「事業所得」になります。事業での赤字は「事業所得の赤字」となり、給与所得や不動産所得と損益通算できます。なお、株式の譲渡所得や先物取引に係る雑所得等との損益通算はできません。1年目が黒字、2年目が赤字だった場合は、1年目に青色申告を行っており、2年目も青色申告を行うなら、2年目の赤字分を前年の黒字分と合わせて計算し、すでに納めた所得税の還付を受ける「純損失の繰り戻し」も可能です。"

        返信日:2024-11-10

      • 税理士・会計事務所からの返信

        目安として300万というのがありますね。国税庁等からの情報等各種説明資料等ありますので、ご確認ください。

        判断根拠は、民間のものは、あくまで参考。法令等が第一。その次に趣旨説明等されている国税庁からの資料。それを元に解釈されることになります。前提として、雑所得であるものが、事業所得として間違って処理され、青色や損益通算を過度にしてしまっていた。それがあまりにも目に余るため、一定の目安を出した。といった背景の部分についても、国税庁等の制度趣旨の資料や、専門家向け雑誌等で整理されています。

        といった前提を元に、弥生等の民間のWEB上の情報等を見てみると、同じ認識になるのではないでしょうか。

        具体的には来年には売上は300万程度に達するだろう。今年は少ないが。また、給与等と比較して本業となりうるだろう、といった総合的な判断もありますので、あくまで目安と言えますが、慎重に検討いただくのも一案です。

        返信日:2024-11-10

      • 質問者からの返信

        承知しました。お忙しい中ご回答いだきましてありがとうございます。自分の場合いつのタイミングから確定申告可能なのか、税務署等にも問い合わせもう少しよく調べてみます。ご教示いただきましてありがとうございました。

        返信日:2024-11-10

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