作曲活動における開業届の日付および開業前に支払った経費の仕訳について
お世話になります。今年初めて副業で作曲家として曲をネットで販売しはじめました。今回初めて事業所得の確定申告を行う予定です。まだ開業届も出しておりません。そこで2点質問があります。
①開業届の日付
開業届の開業日はいつまで遡れるのでしょうか。というも今回曲を販売し始めたのは2024年9月頃からですが、実際にはその1年前から本格的にその曲の作成やそもそもの機材やソフトなど多額の費用を作曲のために出費しています。このような場合、昨年の9月から開業日を設定したほうが経費計上する上でいいのでしょうか?※それ以前も趣味として作曲活動はしておりましたが、本格的に曲を売りに出そうと決めて作り始めたのが昨年の9月で、作曲活動のための講習も昨年の9月から始めていました。もし今年の9月を開業日に設定しても、昨年の9月から経費計上できるのであれば、そのやり方を行事いただけると幸いです。
②費用計上できるものとどこまでできるか
今回、曲を売りに出したもののまだ収益は微々たるもので20万にも届きません。このような場合、今年作曲のために準備した費用が大まかに計算しても50万近く(レッスン代・ソフト代・ヘッドフォンなどの機材等)あるのですが、給与所得と損益通算することは可能なのでしょうか?その場合、今年だけでなく、どこまでの費用を経費計上できるのでしょうか?(昨年の9月から経費計上ができるのが気になっています)具体的な仕分けの仕方をご教示いただけると幸いです。
- 投稿日:2024/11/10
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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事業所得とされるのは年間売上300万が一つの目安となります。よって、雑所得となる水準になるでしょうか。であれば、雑収入-経費=雑所得となりますが、雑所得がマイナスであれば、確定申告は不要です。給与所得がある場合、他の所得が20万を超えなければ申告不要とされていますので。
かつ、雑所得であれば、仮に損であっても、給与所得と損益通算されませんので、確定申告するメリットもありません。回答日:2024-11-10
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