贈与税について

    施設に入所中の親の預金を、親に確認した上で自分の預金口座に振り込んだ場合、贈与税の対象になりますか?
    なお、書面での取り交わしはしていません。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/11/09
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      贈与は合意契約です。贈与、の合意があって実際に振り込んだら贈与。
                生活費等の支払いの便宜のために一旦預かっただけであれば、贈与ではありません。

      回答日:2024-11-10

      • 質問者からの返信

        ご回答いただきありがとうございます。
        もう少し突っ込んだ話ですが、親の生活費等の支払いの便宜のために預金を移したとしても、その一部を親ではなく自分の生活費として使用した場合は、どうなりますか?

        返信日:2024-11-10

      • 税理士・会計事務所からの返信

        双方に贈与の合意がある。実際に自らのために利用したのがその証左。

        贈与絡みは、生活の相互扶助、看做し贈与等、各種論点がありまして顕在化すると高率の税負担、かつ、ペナルティを受けることもありますので、基本的に、慎重にご検討いただくのが無難かと存じます。特に、このような具体的な情報、属性、経緯等不明な場合にはリスクの把握もできていない場合も多分にありますので。

        返信日:2024-11-10

    • 森田太郎税理士事務所シルバー

      東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

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      口頭でも贈与税の対象です。

      贈与ではないとするなら、その根拠となる領収書等を全て準備してください。

      回答日:2024-11-13

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