贈与税について
施設に入所中の親の預金を、親に確認した上で自分の預金口座に振り込んだ場合、贈与税の対象になりますか?
なお、書面での取り交わしはしていません。
- 投稿日:2024/11/09
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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贈与は合意契約です。贈与、の合意があって実際に振り込んだら贈与。
生活費等の支払いの便宜のために一旦預かっただけであれば、贈与ではありません。回答日:2024-11-10
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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口頭でも贈与税の対象です。
贈与ではないとするなら、その根拠となる領収書等を全て準備してください。回答日:2024-11-13
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東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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