YouTubeでの収益について
以前YouTubeへ動画投稿をしていたのですが、その際に収益化の申請が通り、その時点からの推定収益が表示されるようになりました。
しかしその数週間後に収益化の基準に満たない部分があったため、収益化の無効化となり(収入として振込むための手続き等もできない、収益化していないチャンネルになった)、もちろん1円も収入として手にしないままチャンネルを動かさなくなりました。
そこで質問なのですが、この場合推定収益額が表示されていた期間が少しでもあれば、その年の収入として考えなければいけないのでしょうか。
それとも金銭の動きがなければ収入として考えなくてもよいのでしょうか。
- 投稿日:2024/11/08
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
YouTuberの申告経験があります。
収益はGoogleからの入金ですが実際の振込がない限りは売上にはなりません。
ただし、経費については売上の有無に関わらず計上できます。回答日:2024-11-13