YouTubeでの収益について
以前YouTubeへ動画投稿をしていたのですが、その際に収益化の申請が通り、その時点からの推定収益が表示されるようになりました。
しかしその数週間後に収益化の基準に満たない部分があったため、収益化の無効化となり(収入として振込むための手続き等もできない、収益化していないチャンネルになった)、もちろん1円も収入として手にしないままチャンネルを動かさなくなりました。
そこで質問なのですが、この場合推定収益額が表示されていた期間が少しでもあれば、その年の収入として考えなければいけないのでしょうか。
それとも金銭の動きがなければ収入として考えなくてもよいのでしょうか。
- 投稿日:2024/11/08
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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収入はゼロ、として対応不要です。
回答日:2024-11-08
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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収益化の基準に満たない部分があったため、収益化の無効化となり(収入として振込むための手続き等もできない、収益化していないチャンネルになった)とのことですので、
YouTubeからの収益はありませんね。YouTubeの所得は0円になります。回答日:2024-11-08
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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YouTuberの申告経験があります。
収益はGoogleからの入金ですが実際の振込がない限りは売上にはなりません。
ただし、経費については売上の有無に関わらず計上できます。回答日:2024-11-13
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
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4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
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6位 税理士法人廣田会計事務所東京都杉並区高円寺南4-44-8高円寺サニービル4F
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7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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8位 東盛学税理士事務所岐阜県岐阜市東鶉3丁目99-1シャンスマイル202
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9位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
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10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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