大学生アルバイト 親の扶養控除について

    お聞きしたいことがあります。
    現在、私は20歳の大学生でアルバイトをしています。元々世帯主であった父が2022年12月からシンガポールへ単身赴任しており、現在は住民票から抜け、不定期でパートを行っている母親が世帯主となっています。母の年収は103万円以下です。
    父親が国外にいるため、日本に住民税も所得税も納めておらず、父はシンガポールに納めています。
    この場合、大学生の私は扶養に入っていないという認識で正しいでしょうか?
    また103万円以上稼いでも問題ない場合、次に発生する社会保険における130万円の壁を越えなければ問題ないということでしょうか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/11/07
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      所得税の扶養控除の対象にはなっていないと思います。
      健康保険証は何を使っていますか。

      回答日:2024-11-07

      • 質問者からの返信

        父は現在、現地の海外法人に勤めているのですが、健康保険証は以前勤めていた日本の会社の健康保険組合(組合健保)のものを使っています。

        返信日:2024-11-08

      • 税理士・会計事務所からの返信

        健康保険組合の被扶養者の条件(いわゆる社会保険における130万円の壁)を満たしていれば大丈夫です。
        健康保険組合によって健康保険組合の被扶養者の条件が違ってきますので、父を通じて、健康保険組合の健康保険組合の被扶養者の条件(毎月の収入108,333円等)を、できれば組合の規定で確認しておいてください。

        返信日:2024-11-08

      • 質問者からの返信

        ご返答ありがとうございます。
        関連するか分からず、知識不足で大変申し訳ないのですが、学生納付特例制度を使わずに毎月16,980円の国民年金保険料を自分で納めています。
        このことは何か関係するのでしょうか?

        返信日:2024-11-08

      • 税理士・会計事務所からの返信

        国民年金保険料の納付は、被扶養者の条件に全く影響なく関係もありません。
        ただ、学生納付特例制度を使うほうが有利です。
        国民年金保険料は納付した年の社会保険料控除として所得税等で所得控除できます。

        返信日:2024-11-08

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