大学生アルバイト 親の扶養控除について
お聞きしたいことがあります。
現在、私は20歳の大学生でアルバイトをしています。元々世帯主であった父が2022年12月からシンガポールへ単身赴任しており、現在は住民票から抜け、不定期でパートを行っている母親が世帯主となっています。母の年収は103万円以下です。
父親が国外にいるため、日本に住民税も所得税も納めておらず、父はシンガポールに納めています。
この場合、大学生の私は扶養に入っていないという認識で正しいでしょうか?
また103万円以上稼いでも問題ない場合、次に発生する社会保険における130万円の壁を越えなければ問題ないということでしょうか?
- 投稿日:2024/11/07
- 回答件数:1件
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