大学生アルバイト 親の扶養控除について
お聞きしたいことがあります。
現在、私は20歳の大学生でアルバイトをしています。元々世帯主であった父が2022年12月からシンガポールへ単身赴任しており、現在は住民票から抜け、不定期でパートを行っている母親が世帯主となっています。母の年収は103万円以下です。
父親が国外にいるため、日本に住民税も所得税も納めておらず、父はシンガポールに納めています。
この場合、大学生の私は扶養に入っていないという認識で正しいでしょうか?
また103万円以上稼いでも問題ない場合、次に発生する社会保険における130万円の壁を越えなければ問題ないということでしょうか?
- 投稿日:2024/11/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
税理士をお探しの方におすすめ


質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 岸本潤征税理士事務所No Image福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
6位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する

