外貨預金の確定申告について
外貨預金の確定申告について3点質問させていただきます。
1. 為替差損益の利息の計算方法
米ドル⇒円を例に、為替差損益の計算は払い戻された金額から入金額・経費を引けば求められると思いますが、途中で利息を受け取っていた場合の考え方について確認させていただきたいです。
流れ:
①1ドル100円時に10000円⇒100ドル預ける
②1ドル150円時に5ドル(750円)利息を受け取る、預りは合計105ドル
③1ドル150円時に全額(105ドル)を日本円へ、15750円
・上記の場合の為替差益は「払い戻し15750円 - 入金額10750円 = 差益5000円」で正しいでしょうか?
(入金額が10000円のままで計算するのか10750円なのかで迷っています)
・「流れ:②」の為替レートは大手銀行が公表している外国為替公示相場の「TTM」を利息受け取り日で参照すればいいでしょうか?
(外貨預金を行っている口座明細には為替レート不記載となっています)
2. 銀行から外貨預金に関するキャッシュバックがあった際の計算方法
外貨預金にて円⇒米ドルに預け入れる際に為替手数料の一部がキャッシュバックされます。
キャッシュバックは普通預金口座に振り込まれます。
このキャッシュバック金額は為替差損益に含む認識で正しいでしょうか?
例えば為替差益10000円、為替手数料キャッシュバックが100円だった場合、外貨預金の為替差益は10100円という認識で正しいでしょうか?
3. 「2.」のキャッシュバック金額を為替差損益に含む場合
例えば今年中に為替手数料キャッシュバックを受け取っているが為替差損益が発生していない場合(米ドル⇒円を行わなかった)、今年受け取ったキャッシュバック金額は為替差損益が発生した際に計算に含めればいいでしょうか?
または今年の所得として計算が必要でしょうか?
今年の所得となる場合、一時所得・雑所得どちらになるのでしょうか?
- 投稿日:2024/11/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
為替レートについては利用されている銀行が公表されているものがあれば、そちらを利用されるのも一案です。無ければ、過去のレートを確認できるもので、同一の銀行の為替レートを利用されてはいかがでしょうか。
キャッシュバックは、為替差損益ではなく、雑所得でしょうか。ただ、入金してから、円転するまでの為替レートの差額分については雑所得しての為替差損益となりますが。
外貨建てで受け取っただけ、その口座のままに外貨のままにしてあるのであれば、為替差損益にはなりません。
口座を変更する、円転する等のタイミングで為替差損益となります。回答日:2024-11-07
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1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2吉田均税理士事務所
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大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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4位 森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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