学生です。給与所得と事業所得がある場合に親の扶養から外れないためには?
学生です。
バイト先からの給与収入が15万円ほどと業務委託で得た収入が80万円ほどがあります(令和6年の見込み)。
親の扶養から外れないためにはどのようにしたら良いかを知りたいです。
①開業届を出して青色申告をした方が良いでしょうか。いつまでにそれをすべきでしょうか。
②その際、給与収入から給与控除が、事業収入から青色申告控除がそれぞれ引かれて残った分の合計が所得になるのでしょうか。
③どちらかの収入または合計の所得がいくらを超えると親の扶養控除から外れることになりますか?
④親の年末調整にはどの金額を記入することになりますか?
調べてもよく分からなかったため質問があちこちの方向に向かっていて申し訳ありません。教えていただけると助かります。
- 投稿日:2024/11/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
給与は給与所得控除があるので給与に関する所得はゼロ。収入は所得ではありません。
業務委託については事業ではないので、雑所得。
雑収入-経費=雑所得
経費部分はいくらになるか次第ですが、雑所得が20万未満になれば申告不要です。
事業でないのに、開業届はする必要はなく、青色控除ももちろん利用できません。回答日:2024-11-07
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する
4位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
5位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
7位 福間税理士事務所福岡県福岡市中央区天神3丁目6番36号第一黒田ビル5階
詳しく確認する