学生です。給与所得と事業所得がある場合に親の扶養から外れないためには?
学生です。
バイト先からの給与収入が15万円ほどと業務委託で得た収入が80万円ほどがあります(令和6年の見込み)。
親の扶養から外れないためにはどのようにしたら良いかを知りたいです。
①開業届を出して青色申告をした方が良いでしょうか。いつまでにそれをすべきでしょうか。
②その際、給与収入から給与控除が、事業収入から青色申告控除がそれぞれ引かれて残った分の合計が所得になるのでしょうか。
③どちらかの収入または合計の所得がいくらを超えると親の扶養控除から外れることになりますか?
④親の年末調整にはどの金額を記入することになりますか?
調べてもよく分からなかったため質問があちこちの方向に向かっていて申し訳ありません。教えていただけると助かります。
- 投稿日:2024/11/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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給与は給与所得控除があるので給与に関する所得はゼロ。収入は所得ではありません。
業務委託については事業ではないので、雑所得。
雑収入-経費=雑所得
経費部分はいくらになるか次第ですが、雑所得が20万未満になれば申告不要です。
事業でないのに、開業届はする必要はなく、青色控除ももちろん利用できません。回答日:2024-11-07