払いすぎた税金の返還をうけた仕訳について
決算のときに、役所へ事業税などの確定申告書類を提出しました。
しかし、私が確定申告書の計算間違いをしており、過大に振り込んでいたため役所より返還連絡がありました。
返還連絡があるまでは、
未払法人税等 〇〇〇/普通預金 〇〇〇
この仕訳にしておりましたが、
数か月後、普通預金に返還していただいたのですが仕訳は以下で合っていますか?
普通預金 〇〇〇/未払法人税等 〇〇〇
提出した確定申告書に中間申告の額を計算していなかったため、このようなことになってしまいました。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
前期期末
法人税等 ×× 未払法人税等 ××
あるべき
法人税等 △△ 未払法人税等 △△
修正仕訳 ★これを、当期で計上することになるでしょうか。
税額に変更はないので。
未払法人税等 ◎◎ 法人税等 ◎◎
法人事業税等について、未払のものなので、前期損金にならず。
未払のものが確定しないまま、返ってきたので、これも益金にならず。
損金と益金について申告書の作成時にご留意いただくことになりましょうか。ご参考までに。回答日:2024-11-07
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