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イベント運営委託料とそれに係る仕入の課税区分の違いについて
イベント業務の運営を委託され、その委託料として
250万円×消費税10%を売上計上しました(自治体相手の委託で契約書もそのように作成されました)
イベントで使用する、景品の駄菓子(仕入8%)・
ボランティアへの謝礼図書券(仕入非課税)が発生しているのに
それに対する売上が全部消費税10%なのは自治体が間違っている、との
顧問税理士からの指摘がありました。(ではどうしろという指示はなく、【どうするの?】という問いかけのみです)
どのようにすればよいか困っております。
ご教授頂きたくよろしくお願い申し上げます。
- 投稿日:2024/11/07
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
立替経費の精算とされる場合 実費を請求。
経費にも、売上にもしない。ただ、通過するだけ。
売上とする場合 250万×110%で請求。
経費については、軽減8%もあれば、10%のものもある。
特に支障がないのかと思います。
ただ、自治体によって消費税等の取り扱いにばらつきがあり、口頭では実費精算、と当事者間で合意していたが、その中には軽減8%が入っていた。
実費精算であれば、10%ではなく、軽減8%にしないと、後で、精算等必要になっては面倒。
といった注意喚起なのかもしれませんね。
過去の実績、今回の内容等踏まえて、自治体への請求が10%としても返済、精算等生じるものではなければ、その旨、ご説明されるのも一案です。
経理の方と、自治体の方と、顧問税理士の方の中で、同じ取引について異なる認識が生じているのかもしれません。ありがちなことかもしれませんが、顧問税理士の方もおそらく善意で、把握されている中で気づき事項としてお伝えされているのかもしれません。円滑に収束できると良いですね。ご参考までに。回答日:2024-11-07
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