ポイ活で獲得したポイントについて
ポイ活アプリでポイントを集め、paypayポイントへと変えております。
2024年度でpaypayポイントを100万ポイント以上獲得しました。ポイントを保有しているのみであれば確定申告は不要なのでしょうか?もしくは保有しているだけでも確定申告は必要なのでしょうか?
獲得したpaypayポイントをすべて保持しているわけではなく、スーパーやコンビニ、カフェなどで一部使用はしております。
また、paypayポイントは計上科目は何になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご質問ありがとうございます。
結論として、2024年中に100万ポイント以上を獲得していても、
「獲得したポイント=その年の所得」として直ちに全額を申告するわけではありません。
■① 保有しているポイントについて
ポイ活等で獲得したポイントについては、
原則として、ポイントを実際に使用して経済的利益を受けた時点で所得として認識します。
そのため、PayPayポイントへ交換した後も使用せず保有している部分については、
原則としてその時点で直ちに課税されるものではありません。
一方、スーパーやコンビニ等で使用したポイントについては、その使用額を確認する必要があります。
■② 所得区分について
キャンペーン等で臨時・偶発的に取得したポイントは、一般的には「一時所得」となります。
一時所得には年間最高50万円の特別控除があるため、
他の一時所得と合計して50万円以下であれば、基本的に一時所得の金額は生じません。
ただし、アンケート回答や作業など、
役務提供の対価として継続的に獲得したポイントは「雑所得」となる場合があります。
そのため、「100万ポイント獲得したか」だけではなく、
どのような方法で獲得したポイントを、2024年中にいくら使用したのかを整理することが重要です。
なお、個人のポイ活であれば通常、
会計上の「勘定科目」を設定するというより、
確定申告上、一時所得や雑所得として集計する形になります。
100万ポイント以上獲得されているとのことですので、
獲得方法と2024年中の使用額を一度整理したうえで、
申告の要否を判断されることをおすすめします。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-10-02
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