個人事業主として口座開設できるまで、売上は入金できない?

    居酒屋の店長として働いていました。(他人名義)
    その店舗を今月から自分の店としてやっていきます。
    その店舗の名義を変更し、開業届をだしたいのですが、現在名義になっている方が廃業届を出すのに時間がかかり、開業届をだせないでいます。
    開業届がない為、銀行で個人事業主としての口座が開設できません。
    その間も店は営業してるので、売上が発生しています。
    開業届をだし個人事業主としての口座が出来るまでの間の毎日の売上は、個人で口座開設をした口座に入金をしていってもよいものでしょうか。
    個人で開設した口座を事業用で使うと銀行にわかってしまい、今後その銀行とは取引できず困るとききました。
    どうしたらよいのでしょうか。
    お忙しいなか、大変恐縮ですが宜しくお願いします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2024/11/06
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      税務は実態です。当事者間でいつからの売上はどちら、といった取り決めがあれば、それで申告いただくことになります。精算はきちっとしていただくとして。

      名義は一致していたほうが良いに越したことはありませんが、不一致であっても、状況を説明し、不一致の期間が短期間で済み、実際に精算することを通じて当事者の合意も説明できる状態であれば、少なくとも税務申告においては支障ありません。

      開業届は、他人の廃業届に連動するものでもありません。いつでも提出できます。

      回答日:2024-11-06

      • 質問者からの返信

        店舗の名義変更をする前に、開業届を出し、個人事業主として銀行で口座開設をする。
        店舗の名義変更ができてないので、
        口座の名義は、屋号つきではなく、個人名になるが事業用として使う申告をすればよいということでしょうか?

        長くなり申し訳ありません。
        もうひとつだけ質問です。
        個人事業主として口座開設をするためには、銀行の審査があり1〜2週間かかるそうです。
        通帳ができるまでの売上は、私名義の個人の通帳ではなく、以前の名義の方の通帳に入金するのでしょうか。

        返信日:2024-11-06

      • 税理士・会計事務所からの返信

        法人ではないので、店舗は開業届に記載するとすれば屋号。
        屋号については記載があってもなくても開業届は提出できます。

        気になるようであれば、店舗名の変更に併せて、異動届で屋号を記載して提出することもできますし。

        屋号があっても、なくても、個人としての確定申告となります。

        当事者間の合意があれば、使用していない個人の口座等あれば、ひとまずそこに入れておいても。後で、事業用の口座に移し替えればよいですし。

        税務は、実態なので、名義には影響されません。
        ただ、説明負担が生じるので、極力早く、名義と実態を一致させておくのが有用です。

        返信日:2024-11-06

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