個人事業主として口座開設できるまで、売上は入金できない?
居酒屋の店長として働いていました。(他人名義)
その店舗を今月から自分の店としてやっていきます。
その店舗の名義を変更し、開業届をだしたいのですが、現在名義になっている方が廃業届を出すのに時間がかかり、開業届をだせないでいます。
開業届がない為、銀行で個人事業主としての口座が開設できません。
その間も店は営業してるので、売上が発生しています。
開業届をだし個人事業主としての口座が出来るまでの間の毎日の売上は、個人で口座開設をした口座に入金をしていってもよいものでしょうか。
個人で開設した口座を事業用で使うと銀行にわかってしまい、今後その銀行とは取引できず困るとききました。
どうしたらよいのでしょうか。
お忙しいなか、大変恐縮ですが宜しくお願いします。
- 投稿日:2024/11/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
税務は実態です。当事者間でいつからの売上はどちら、といった取り決めがあれば、それで申告いただくことになります。精算はきちっとしていただくとして。
名義は一致していたほうが良いに越したことはありませんが、不一致であっても、状況を説明し、不一致の期間が短期間で済み、実際に精算することを通じて当事者の合意も説明できる状態であれば、少なくとも税務申告においては支障ありません。
開業届は、他人の廃業届に連動するものでもありません。いつでも提出できます。回答日:2024-11-06
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3税理士川田英郎事務所
北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 古賀修二税理士事務所埼玉県川口市安行吉岡1594-12
詳しく確認する
7位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する