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夫婦間の消費貸借と経理処理

個人事業主として不動産投資を行っている夫が、妻と金銭消費貸借契約を交わして資金を借りる場合、支払う利子は、銀行融資と同じく経費に計上して問題ないでしょうか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/11/06
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    贈与とみなされないように、金融機関から借り入れるのと同様に契約書、条件の設定をされるのが安全です。返済スケジュールも同様の条件で準備し、実際に返済する。実際に返済していないとそもそも返済するつもりがない。贈与だ、と看做されるリスクが残りますので。
    慎重にご検討いただくのがよろしいのかと存じます。
    夫婦間のこれらのものは極力避けるのが賢明です。

    回答日:2024-11-06

    • 質問者からの返信

      ご回答いただきありがとうございました。経費計上は可能だが、贈与とみなされるリスクがあると理解いたしました。

      返信日:2024-11-06

    • 税理士・会計事務所からの返信

      実務上は、看做し贈与リスクが顕在化したときのリスクが高く、また、長期的に残り、将来の相続の際に相続人の方の負担になるので、経費等の節税効果よりも遥かに大きなリスクを負うため、ほぼ、利用されていないと思います。少なくとも税理士の方に相談されている方については。ご参考までに。

      返信日:2024-11-06

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