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夫婦間の消費貸借と経理処理
個人事業主として不動産投資を行っている夫が、妻と金銭消費貸借契約を交わして資金を借りる場合、支払う利子は、銀行融資と同じく経費に計上して問題ないでしょうか?
- 投稿日:2024/11/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
贈与とみなされないように、金融機関から借り入れるのと同様に契約書、条件の設定をされるのが安全です。返済スケジュールも同様の条件で準備し、実際に返済する。実際に返済していないとそもそも返済するつもりがない。贈与だ、と看做されるリスクが残りますので。
慎重にご検討いただくのがよろしいのかと存じます。
夫婦間のこれらのものは極力避けるのが賢明です。回答日:2024-11-06