- ベストアンサーあり
夫婦間の消費貸借と経理処理
個人事業主として不動産投資を行っている夫が、妻と金銭消費貸借契約を交わして資金を借りる場合、支払う利子は、銀行融資と同じく経費に計上して問題ないでしょうか?
- 投稿日:2024/11/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
贈与とみなされないように、金融機関から借り入れるのと同様に契約書、条件の設定をされるのが安全です。返済スケジュールも同様の条件で準備し、実際に返済する。実際に返済していないとそもそも返済するつもりがない。贈与だ、と看做されるリスクが残りますので。
慎重にご検討いただくのがよろしいのかと存じます。
夫婦間のこれらのものは極力避けるのが賢明です。回答日:2024-11-06
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 川島慎一税理士事務所
東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する

