住民税について
①2名の未成年の子を持つシングルマザーです。
ネットで所得135万以下は非課税だとありました
•その135万以下というのは事業所得と給与所得を合わせたものでしょうか?それとも合わせたあと社会保険料などの控除をしたあとの金額でしょうか?
•135万以上の所得でも、控除が135万以上あると住民税が非課税になることもあるのでしょうか?
②•16歳以上の子と15歳以下の子がいる場合、扶養控除とひとり親控除はどちらも受けれますか?
また、ひとり親控除と寡婦控除の違いが読んでもわかりません
離婚しました。事実上婚姻関係の人は居ません。こどもは私が見ていて、こどもに収入はありません。わたしの所得は500万以下です。この場合、ひとり親でよいのでしょうか?
- 投稿日:2024/11/06
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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①住民税が非課税になる、ひとり親等の135万以下というのは事業所得、給与所得などの合計所得金額です。(所得控除を差し引く前の金額です。)
質問者はひとり親に該当しますので、寡婦控除は適用されません。
②16歳の扶養親族の子がいれば、その子の扶養控除とひとり親控除が適用されます。回答日:2024-11-07