アルバイトを掛け持ちする際の年末調整について

    現在高校生で、アルバイトを二つ掛け持ちしています。
    アルバイト先Aは2023年7月から
    アルバイト先Bは2024年11月から働き始めました。
    Bには掛け持ちのことを言っておらず、Aにはバレてもいい状態です(まだ言っていません)。
    掛け持ちはバレないと思っていましたが、年末調整や確定申告の書類のことを考えると、何故バレないのかがよくわかりません。
    ネットで調べて、年末調整は2つ出せないと知りました。出さない方には何と言えばいいのでしょうか。出さないのは不自然なことですか?
    また、確定申告についても教えていただきたいです。
    Bには掛け持ちをバレたくないのですが、出来れば言いたくないな、という程度です。
    父親がおらず、私の場合に合わせてアドバイスしてくれる大人が身近に居ないため質問させていただきました。
    年末調整の紙は11月中に出せと言われています。
    どういう流れで何をしたら良いのか、ご回答いただけると非常に助かります。

    • 年末調整
    • 投稿日:2024/11/05
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

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      年末調整は年間の所得を、個人に代わって、会社が代わりに確定申告してくれる制度です。
      A社はA社の支払い分しかわからない。

      よって、B社分が確定申告(年末調整)から漏れてしまう。よって、自分で、A社分の源泉徴収票とB社分の源泉徴収票を元に確定申告することになる。

      ただ、これはご自身の確定申告の負担に留まりません。A社においては扶養控除等異動申告書を提出していると思います。これがあるので、A社は、年間の所得を想定し、それを12ヶ月で按分した源泉徴収額(※年間の所得税を 毎月天引きしておく。天引した金額と、年間の所得に基づく年間の所得税との差額が生じれば、12月の年末調整で精算する。)として、毎月の給与(バイト代)から天引きする所得税額を少額に抑えることができます。

      他方、扶養控除等異動申告書を提出していないと、毎月の支払時の天引き額を多めにし、あとは、個人が確定申告で多めに天引きされすぎていれば、税務署から還付してもらう。

      といった制度設計になっています。

      A社に、B社の給与分も併せて、年末調整させるのは、A社にとって負担が重すぎるため、他社の分の所得は、個人がそれぞれ確定申告する。

      といったものですが、B社にも扶養控除等異動申告書を二重に出していると、A社、B社のいずれかの月次のバイト代の支払いに伴う源泉額が過少になっている。

      この過少になっていることが会社のミス、として会社がペナルティを受けることになります。

      これが顕在化するのは、会社ごとに源泉徴収票等を税務署や、市区町村に提出する1月末に前年分の資料が提出される。

      数千万人の書類なので、顕在化しないこともあるでしょうし、少額であれば注意喚起されないこともあるかもしれませんが、一応、仕組みとしては翌年1月末に提出される書類等で整合性等、メリハリを付けてされているでしょうか。一罰百戒というものですが。

      と理解してしまうと、A社、B社に不義理はできません。

      回答日:2024-11-05

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