• ベストアンサーあり

宿泊税の仕訳について

個人事業主です。
先日仕事でホテルに宿泊したとき以下のように経費として仕訳をしました(税込経理です)。
宿泊料10,000内税
宿泊税200

旅費交通費10,000仕課/クレジットカード10,200
租税公課200課税対象外/

後日取引先から全額請求していいと言われたのですが、仕訳について困っております。ホテルのレシートの宛名は自分宛です。
先の経費計上の仕訳はそのままにして、売上100,000分とまとめて売上仕訳していいのでしょうか?
その場合税区分は以下のようでよろしいですか?

売掛金110,200
/売上110,000売上課税
/売上200課税対象外

ご教示の程よろしくお願いいたします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/11/01
  • 回答件数:1

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    立替金ではないのでしたら、
    質問者が請求する売上に合算して、税込経理なら
    (借方)
    売掛金110,200円
    (貸方)
    売上110,200円(課税売上)
    として経理処理されるといいと思います。

    回答日:2024-11-02

    • 質問者からの返信

      些細なことも分からない事ばかりで、とても助かりましたm(*_ _)m
      ありがとうございました。

      返信日:2024-11-02

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村