扶養に入る場合.時期、確定申告は必要か

    夫 会社員 妻 個人事業主
    妊娠出産があり今年ほとんど働けなかった為
    扶養に入ろうと思いますが

    ❶11月から入る、来年から入るなどタイミングは
    何か意味がありますか?
    また11月から入った場合は今年分(令和6年の収入分)
    の国保、市民税、年金の支払いは扶養になるのか
    11月前の分は個人支払いが必要なのか。

    ❷30万程度しか収入がなかった為確定申告は
    課税額0になるかと思いますが確定申告は必要ですか?
    (青色、所得税は毎回還付されています。)

    宜しくお願いします。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/11/01
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 花田税理士事務所・社会保険労務士事務所

      東京都新宿区高田馬場2-17-3東京三協信用金庫本店ビル819

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      ①第3号被保険者(扶養)の加入月から保険料の支払いが変更となります。
      11月から扶養であれば、10月分までの国民健康保険、国民年金保険料は支払う必要があります。
      市民税は前年の所得金額に対しての税金で納税義務が確定していますので扶養の如何にかかわらず、支払い義務があります。

      ②ご理解の通り、事業収入が30万程度で他に収入がない場合は、確定申告は不要です。ただし確定申告を行わない場合は税金の還付を受けることはできません。

      回答日:2024-11-01

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