- ベストアンサーあり
雑所得20万以下、確定申告しないと相手が経費として落とせないのか?
事業登録はまだしておらず、個人での活動から初めております。
以下の2点にご教授くださいませ。
①確定申告の必要な年間所得に及んでおりませんが、頂いてる報酬を雑所得として確定申告してない場合、相手は経費として計上する事ができなくなりますか?
②また、自身で確認したのですが。e-taxでは確定申告が必要な金額未満では確定申告ができないような仕様のようでしたが、私は障害があり税務署に行く事が難しい為、遠隔で全て完結したいです。
確定申告が必要な金額以下でも遠隔で確定申告が行える方法を知りたいので教えてください。
よろしくお願い致します。
- 投稿日:2024/11/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
①相手方の法人税、所得税上の損金計上処理には何ら影響は与えません。インボイスの有無で消費税上の影響を与えることはありますが。
②事業を開始していない。開始していれば事業開始届を出して、開業届等繰延資産とすれば、一旦資産計上の上、償却していくことができますね。事業をしてみよう、といった状態であればご検討いただくのも一案です。
事業を開始していなければ、損益通算もできず、確定申告される必要もないのかと存じます。
これをあえて申告する、というのは国税庁の仕様となるので、税務署にご確認いただくのが近道になるでしょうか。回答日:2024-11-01