金取引と相続に関して

    公務員です。純金積み立てを利用しており、金の現物を300gほど有しています。長期にわたる積立で、100gあたり60~70万円程度で購入した計算となっています。今の金相場で現金化すると、100gあたり140万近くになるため、20万以上の利益がでることから雑所得として確定申告する必要があることは理解しています。一方で、この現物は、将来的に子供(3人あり)が結婚する際に、それぞれに譲渡するつもりで積み立てたものです。そこでお聞きしたいのが、この金現物を子供に譲渡すると、140万円の譲渡と同じ扱いで相続税がかかるのかどうか。現金化し、100万円だけ譲渡(相続)する場合、わたしは雑所得の確定申告のみ必要、子供への相続税は不要となるのかについて伺いたいです。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/10/30
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

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      贈与すれば、贈与税。基礎控除額が年間110万。超える額が贈与税の対象となります。贈与を受けた、子どもの方で贈与税申告、贈与税納付が必要になります。

      譲渡すれば、対価を受領しなければならないですね。この場合は、譲渡した側で譲渡所得について確定申告が必要。他方、購入した子どもは、時価で購入したので贈与は発生していない。

      相続、といっているのがご自身が亡くなられる時を意味しているのであれば、その際の時価で相続財産に含まれます。

      回答日:2024-10-30

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