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実家での電気代の按分について
両親と暮らしている実家で、業務委託での仕事をする場合の相談です。
私が仕事で電気を使う時間帯に
別の部屋で家族が過ごして、電気を使用しているときもあります。
このような場合、業務で使用した電気代を水道光熱費として経費計上するには、どのような計算方法で金額を出せば適切でしょうか?
コンセント数や使用時間、面積などどのような考え方がいいのか悩んでいます。
恐れ入りますが、お教えいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/10/29
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
ご質問の場合、家事関連費として考えていくことになります。
家事関連費とは、生活費と事業用の支出が混在する経費のことです。自営業やフリーランスなどで、プライベートと仕事の境界があいまいな支出について、事業に使った分だけを経費として計上するためのルールが設けられています。主に自宅や車、通信費などが対象です。なお、家事関連費には「業務遂行上必要」であり、「客観的に明確に区分することができる」という要件があります。
家での電気やガス、水道代も、仕事に使った分を経費にできます。例えば、在宅でパソコンを使って仕事をしている時間分や、事務所スペースの面積を基準に按分することが一般的です。
家事按分の合理的な基準
按分する際の基準は、自分で決めることができますが、合理的でなければなりません。以下が代表的な基準です:
・面積按分:事務所スペースの面積を基に按分。例えば、自宅全体が100㎡で、そのうち10㎡を事務所として使用している場合、家賃や光熱費の10%を経費とする。
・使用時間按分:1日のうちどのくらいの時間を事業に使用しているかを基に按分。例えば、1日24時間のうち8時間を仕事に使っているなら、光熱費の3分の1を経費に計上。
・使用頻度按分:通信費や電話代など、事業とプライベートでの使用回数を基に按分。業務のために月20回電話をかけ、プライベートで10回かけたなら、通信費の2/3を経費とする。車の場合は走行距離を基に按分することが客観的で明確だと考えられます。
注意点
単に「仕事で使ったから」といって主観的な判断で按分してしまうと、税務調査で否認される可能性があります。そのため、以下の点に注意しましょう。
領収書や証拠を残す:何をどれだけ業務に使ったのか、明確な証拠が必要です。家賃や光熱費、通信費の請求書はもちろん、実際にどのくらいの割合で業務に使ったのかを記録しておくことが重要です。
以上、ご回答します。回答日:2024-10-30