消費税について
こんにちは
現在海外法人を持っており、広告運用代行をメインにしております。
お客様の広告を運用する中で、広告費を立て替える場面が多々あります。
現在法人を作っている国では消費税を徴収してはいけないため、クライアントの広告費を建て替える場合は消費税分損となります。(例えば、10万円広告費で使用した場合、11万円消費税込みで広告媒体から請求され、それを支払う。その後クライアントに10万円を請求している)
質問①この際クライアントに消費税込みで請求してもよろしいのでしょうか。
質問②請求できない場合は、広告費のためだけの日本法人か個人事業を作りそちらで受けとるのは得策か?
何卒よろしくお願い致します。
- 投稿日:2024/10/29
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
現在法人を作っている国では消費税を徴収してはいけない
これが日本国内で負担した経費(税込)に影響するものかどうか不明ですが、継続的に生じる事項については、影響が大きいため、顧問税理士の方に理屈も含めて契約書等も見ていただき、ご相談されるのがよろしいのかと存じます。
一般的には、立替、について、消費税を抜きにする、というのは聞いたことはありませんが。回答日:2024-10-29
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