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家賃の経費での支払いについて
妻の実家(空き家)を利用して、今年から個人事業主として仕事をしています。その家の名義は妻になっております。その場合、経費から家賃を妻に支払うことはできるのでしょうか。できるとしたら仕訳はどのようにすればよいでしょうか。
ご教授よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/10/29
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
同一生計の親族の方への支払いは経費になりません。他方、その方の所有する建物の減価償却費、固定資産税等のうち、事業のように供したものについては損金にすることができます。
ただし、ご実家のものなので、取得価額、そして、経過年数等に応じた既経過減価償却累計額等算出の上、事業への利用相当見合いの算出は必要になるでしょうか。ググってみて、難しいようであれば、分かる範囲内での固定資産税等の事業共用見合いの計上を検討されるのも一案です。回答日:2024-10-29