法人格を利用した税金逃れ
現在私とは別の株主がいる法人を役員として運営しています。
法人では広告運用をしており、アフィリエイト報酬(出来高制の報酬)を得ております。
例)1件申し込みが入れば5,000円の報酬など
ただ、株主の意向でこの法人では広告費の上限が決まっており、もう少し広告費を上げれば獲得を伸ばせるのにという状況が続いています。
そこで自分個人のクレジットカードで、法人とは別の広告アカウントを作成し個人で広告を配信しています。
宣伝している対象は法人と同じものなのですが、労働時間とは別の時間に広告を作成し別の広告アカウントから個人のクレジットカードで広告費を支払い広告を打っている形となります。
この個人で得た売り上げは雑所得として申告し所得税を支払っているのですが、税法上何か問題がありますでしょうか?
問題がある場合、どのようにするべきか含めアドバイスいただけると助かります。
- 投稿日:2024/10/29
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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法人の出来高報酬を受けるにあたって、法人の広告料の上限を無視し、個人として自己負担し広告を出している。
結果、法人が出来高報酬として売上を獲得している。
個人としては、役員報酬として受けるのみ。
個人として、何ら、雑収入を受けるものではない。
であれば、雑所得として計上している金額は何かがわかりません。
そもそも、雑収入も生じていない?のでしょうか。
また、法人にとっても、広告料の上限のルールを役員の方が無視する、というのは内部統制上、また、業績を図るにあたっても健全な状態ではなく、ルールがおかしいのであればそれを修正したうえで、法人として支出、経費とされることになるでしょうか。
個人で得た売上は、本来、法人に帰属するもの?にならないか、どのような契約になっているのかが文章からは読み取れませんでした。
顧問税理士の方にご相談されるのも一案です。回答日:2024-10-29
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