源泉徴収票について
源泉徴収票についての質問です。
わたしは大学生で、親の扶養内でのアルバイトをしています。
9月末でアルバイトを辞めたアルバイト先で、年末調整をするから父親の名前、生年月日、住所を教えるようにLINEがきました。
年末調整自体を新しく始めたアルバイト先でもう、書類を書いてしまっているためその旨をお伝えして必要がないとお断りしました。
そして、新しいアルバイト先に提出するための源泉徴収票をくださいと言ったのですが、年末調整の書類を先に作成しないと源泉徴収票を作成できないと言われました。
年末調整は、年末まで働いている人のみアルバイト先でできるものだという認識なのですが、年末調整の書類を記入してくれないと源泉徴収票は作成できないものなのでしょうか?
- 投稿日:2024/10/27
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
扶養控除等異動申告書を提出してもらうと、月次の給与額の源泉額の控除額が年末調整を前提とした均した月額分で済みます。他方、申告書がないと高めの源泉額を徴収、会社は徴収した源泉額を、税務署に納付します。
本来、最初の支払い前までに扶養控除等異動申告書を提出してもらい、源泉額を算出するのですが、申告書入手前に、提出を前提として源泉額を算出、納付されたのかと存じます。
前のアルバイト先でそのような会話や、やり取りがあったのではないでしょうか。
扶養控除等異動申告書を提出しているか否かは、前職の会社の源泉額の妥当性に影響します。年末調整は、年の途中で退職等あれば、退職前の会社から交付された源泉徴収票を、年度末に在籍する勤務先に提出しておけば、年末調整できます。
他方、過去の源泉徴収票を入手できなければ、年末調整はできず、自ら確定申告する必要があります。
踏まえて、依頼に応じられてはいかがでしょうか。回答日:2024-10-27
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