所得の計算について
今自分は大学生で、親の扶養に入りアルバイトをしています。扶養についての相談なのですが、自分の認識では12月に働いた分は1月に振り込まれるので2025年分の所得になるので2024年の所得にならないということなのですが、先日自分のアルバイト先で「ウチは12月分も2024年の収入にはいるよ」と言われました。 会社によってそのようなことがあるのですか? ちなみに、そのアルバイト先はフランチャイズで独立してやっている居酒屋です。給料は月末締めの翌月20日支給です。
- 投稿日:2024/10/26
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
給与はルール上は、実際に支払われた日が属する事業年度の所得になりますが、経理の方によってまちまちです。発行される源泉徴収票から、修正して申告されても構いませんが、2023年12月分が2024年1月に支払われた。昨年度の源泉徴収票に2023年分として年末調整されていた。
2024年12月分が2025年1月に支払われた。これは2024年源泉徴収票に含まれていた。
これらを整合性を持って、修正等される場合、税務署の方から問われたときに準備も必要でしょうし、説明資料の準備も必要になるため、現実的には難しいでしょうか。
経理の方に説明して、ルール通りにしていただけないかを打診するのが王道。顧問税理士の方と相談して、といったこともありますし、あるいは、多数のアルバイトの方等おり、過去の慣行上、均せば影響なしとして、執り成していただけないこともあるでしょうか。それらを踏まえて、慎重にご検討ください。回答日:2024-10-26
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
10位 山嵜美樹税理士事務所東京都八王子市新町2-5コスモリード八王子2F-13
詳しく確認する

