扶養内での収入について

    扶養内で働いています。
    今年の年末調整で今年払った過去分の国民年金保険料と国民健康保険料(10万円程)を確定申告しようと思っています。
    1月に還付金がいくら入るかわかりませんが、その還付金込みで収入が10万円を越えると扶養から外れてしまいますか?

    • 税金・お金
    • 投稿日:2024/10/24
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 森田太郎税理士事務所シルバー

      東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

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      所得税の還付金は所得税の課税対象ではないので、扶養から外れることは無いです

      回答日:2024-10-25

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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        年末調整の会社からの還付金ですね。給与収入には入りませんから、
        給与収入103万円以下の扶養控除や配偶者控除等には影響しません。
        「年末調整で確定申告」と質問されていますが、年末調整は、税務署への所得税の確定申告ではありませんので、確定申告という言葉は使いません。

        回答日:2024-10-25

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