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贈与税について
20年以上前に、本の出版等で収入が多かった時期がありました。多忙だったため特にお金の管理をしている余裕がなく、ただ口座に入れていたのですが、限度額や口座数の問題でそれ以上は入れることができず、とりあえず母親の名前で郵便貯金の口座を作り、残りのお金を入れていました(当時の限度額の一千万円)。最近になって母親から、あのお金はどうするのかと訊かれ、口座にも余裕ができ、総合口座のことも知ったので、私の口座に移してくれるよう頼んだところ、局員に贈与税がかかります(100万円以上?)と言われたそうです。
少し調べたところ、1年に110万円以内なら贈与税がかからないとのこと。この範囲内で少しずつお金を移動する以外に、自分で稼いだお金を自分の口座に移す方法はないのでしょうか。
- 投稿日:2024/10/24
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
単に口座の名義を借りただけ。母親に贈与する意思はなく、母親も受贈した合意は無い。であれば、相続の際に生じる典型論点である名義預金と同様です。
名義は異なれど、ご自身のものであることに変わりはない。当時の所得税の確定申告をされていれば、このときの所得で、口座に入ったもの、として説明もできるでしょうか。
他方、管理している間に母親が自身のために引き出し、利用していた等あれば、当時、贈与した合意があったのではないか、その後のも母親が自身のものと認識し、母親自身のために利用していた、口座も管理していたということになれば、当時、贈与が成立していた、といったもので、名義預金ではなく、既に母親のもの、といったこともありえます。
実際の口座情報等踏まえて、現在の顧問税理士の方等にご相談されるのも一案です。回答日:2024-10-24
【きしゃば会計事務所】初回相談無料 税理士探し、会社設立支援(料金表、事務所紹介動画掲載)鹿児島県鹿児島市荒田2丁目49-10
税法は実態がどうかをみますので何の問題もないです。しかし今の状況でお母さんが亡くなった場合は相続の問題が発生して他の相続人と揉める材料になってしまったり相続税の対象になったら面倒なことになるのでさっさとご自分の口座に移したほうが良いです。
回答日:2024-10-24
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