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20万円以下の副業になるか?
旦那の扶養になっている主婦です。
A社でパートで働いていました。
6月からB社に転職しました。
11月からB社との雇用契約は解消して、在宅ワークで仕事を請ける形になります。
今年の収入の合計を135万円以下に抑えたいと考えています。
B社の在宅ワークの11月と12月の収入を合計20万円以内に抑えたら、20万円以下の副業となって、確定申告の際に申告せずにすみますか?
AとBの合計を135万円以内に抑えれば大丈夫でしょうか?
- 投稿日:2024/10/24
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
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鹿児島県鹿児島市荒田2丁目49-10
B社の雇用形態ですが、在宅ワークは個人事業者扱いになりますか?業務委託契約など結びましたでしようか?
もしそうでしたら雑所得の20万円申告不要で良いと思うのです。
ただ来年以降B社の在宅ワークが主な仕事として100万円なり稼ぐとしたら雑所得でなく事業所得して捉えられるかも知れません。回答日:2024-10-24
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
現在、雇用契約はなく給与は受給していない。年末調整されないことになるため、確定申告をされることになります。この場合、20万未満の所得についても申告が必要です。
給与に関しても2個所の分を確定申告しなければいけませんので。この場合は、20万未満の申告不要のルール対象外となります。回答日:2024-10-24