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個人事業主が別業種を開業した場合の開業費の計上について

個人事業主として清掃業を営んでいましたが、今般、飲食店を開業することにしました。
この場合、飲食店開業前の費用を開業費(繰延資産)として計上し、任意償却の対象とすることはできるのでしょうか。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/10/24
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    前提として清掃業は廃業されるのですね。

    開業準備のための特別の費用であれば、開業費計上対象になりますね。計上されるものであれば、任意償却の対象となります。

    清掃事業について廃業する。廃業届を出す。そのうえで、改めて、飲食店の開業届を出す。といったことをすれば形式と実態が一致いたしますが、それらの経緯を整理し、発生する経費等について、清掃事業に該当するもの、それ以降の開業準備のためのものとわかるように整理、領収書等まとめておけばよろしいのかと。

    所轄の税務署にも上記の対応で支障ないか、といったことを事前に相談しておけばより安全です。ご参考までに。

    なお、清掃業は継続される場合は、単に新部門の展開となりますので開業費には該当しません。

    回答日:2024-10-24

    • 質問者からの返信

      詳細なご回答ありがとうございました。

      返信日:2024-10-25

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