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個人事業主が別業種を開業した場合の開業費の計上について
個人事業主として清掃業を営んでいましたが、今般、飲食店を開業することにしました。
この場合、飲食店開業前の費用を開業費(繰延資産)として計上し、任意償却の対象とすることはできるのでしょうか。
- 投稿日:2024/10/24
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
前提として清掃業は廃業されるのですね。
開業準備のための特別の費用であれば、開業費計上対象になりますね。計上されるものであれば、任意償却の対象となります。
清掃事業について廃業する。廃業届を出す。そのうえで、改めて、飲食店の開業届を出す。といったことをすれば形式と実態が一致いたしますが、それらの経緯を整理し、発生する経費等について、清掃事業に該当するもの、それ以降の開業準備のためのものとわかるように整理、領収書等まとめておけばよろしいのかと。
所轄の税務署にも上記の対応で支障ないか、といったことを事前に相談しておけばより安全です。ご参考までに。
なお、清掃業は継続される場合は、単に新部門の展開となりますので開業費には該当しません。回答日:2024-10-24
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