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消費税課税事業者選択届出書の提出について
消費税課税事業者選択届出書を提出した場合、国内売上の10%が消費税として納税する必要があると理解しておりますが、私のYouTube広告収益についてはどのように扱われるのでしょうか?
YouTubeの広告収益は、毎月Googleから支払われております。このため、国内取引として消費税の納税義務は発生しないと考えておりますが、これについても消費税の還付を受けることができるのでしょうか?
また、現状の私の売上状況を踏まえて、消費税課税事業者選択届出書を提出した方が良いかどうか、アドバイスをいただけますでしょうか?
現状の売上内容:
• 国内のYouTube広告収益:50万円以上
• 海外への輸出売上:50万円以上
• 予想される還付額:五万円以上
どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/10/23
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