消費税課税事業者選択届出書の提出について
消費税課税事業者選択届出書を提出した場合、国内売上の10%が消費税として納税する必要があると理解しておりますが、私のYouTube広告収益についてはどのように扱われるのでしょうか?
YouTubeの広告収益は、毎月Googleから支払われております。このため、国内取引として消費税の納税義務は発生しないと考えておりますが、これについても消費税の還付を受けることができるのでしょうか?
また、現状の私の売上状況を踏まえて、消費税課税事業者選択届出書を提出した方が良いかどうか、アドバイスをいただけますでしょうか?
現状の売上内容:
• 国内のYouTube広告収益:50万円以上
• 海外への輸出売上:50万円以上
• 予想される還付額:五万円以上
どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/10/23
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご質問ありがとうございます。
■① YouTube広告収益の消費税について
国外事業者であるGoogleへの「電気通信利用役務の提供」に該当することを前提とすると、
役務の提供を受けるGoogleが国外事業者であるため、
国外取引として消費税は不課税となります。
そのため、YouTube広告収益について、
売上の10%を消費税として納付することにはなりません。
なお、海外への輸出売上は「輸出免税」となり、
YouTube広告収益の「国外取引(不課税)」とは取扱いが異なります。
■② 消費税の還付について
課税事業者を選択し、原則課税で申告する場合、
国内で支払った経費や設備等の消費税について、
仕入税額控除を受けられる場合があります。
その結果、売上に係る消費税より控除できる消費税が多ければ、
還付を受けられる可能性があります。
ただし、予想されている5万円がそのまま還付されるとは限らず、
経費の内容や事業使用割合等によって還付額は変わります。
■③ 課税事業者を選択した方がよいか
YouTube広告収益や輸出売上が中心で、
還付が見込まれるのであれば、課税事業者を選択するメリットはあると思われます。
一方、課税事業者を選択すると原則として一定期間は免税事業者に戻れないため、
今後の国内課税売上や経費も含めて検討する必要があります。
【まとめポイント】
・YouTube広告収益は、上記前提では国外取引として不課税
・海外への輸出売上は輸出免税
・原則課税では、仕入税額控除により還付を受けられる可能性がある
・届出前に今後の売上・経費を含めて試算するのがおすすめ
※本回答は一般的な前提に基づく参考意見であり、
個別具体的な事情によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等は、税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
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どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-08-10
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