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自分(夫)の口座から妻の口座へ送金し投資信託代で使用。同一年内に返金した場合の贈与税は?

贈与税の事を知らずに、自分(夫)の口座から妻の口座へ同一年内で複数回に分けて計180万100円送金してしまいました(送金時に「投資信託として」「積立代として」といったコメントを残しているので銀行口座の入出金明細を見れば投資信託代として送金した事がわかってしまう状態です)。そのうち125万円をNISA口座で投資運用で使用中です。
投資信託を全額売却し同一年内に全額(180万100円+投資信託の売却益+銀行口座の利息)を妻の口座から自分(夫)の口座に送金すれば自分も妻も贈与税はかからずに済むでしょうか?それとも妻の口座から自分(夫)の口座に送金(返金)すれば自分も妻も贈与税がかかってしまう事になるからやめた方がよいでしょうか?

また、妻の口座から自分(夫)の口座に返金するとして、全額を一気に返金するとそちらに対しても後に税務調査が入らないかと恐れています。同一年内に複数回に期間や金額を変えて返金する等何か良い返金方法はありますでしょうか?そして、後にもし税務調査の対象となってしまった時の証拠はお互いの銀行口座の入出金明細(ネット銀行なので紙媒体ではなくアプリ内での入出金明細)があれば十分でしょうか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2024/10/22
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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    実態としてはご主人のものの運用をされた。
    NISAの枠を不正利用してしまっていた。。というところであれば、速やかにNISAは解約し、ご主人の口座に戻せばよいのかと存じます。

    運用の損得があっても、気づいたときであるべき姿にしておくのが結果的に王道ですし、贈与自体は、当事者間の合意によるもの。そもそも贈与が生じていなければ、口座間の移動があっても、勘違い1回限りですし。

    ただ、その場合でも、NISA口座での運用益があると、本来、それは課税されるべきものだった。これが非課税になってしまった、という論点は残りますね。これは自業自得なので、はっきりさせたいのであれば税務署にご相談いただくのも一案です。

    回答日:2024-10-22

    • 質問者からの返信

      言葉不足で申し訳ありません、私の銀行口座から直接妻のNISA口座に入金した訳ではなく、一旦妻の銀行口座を経由し妻の意思を以て投資しています。
      そのため単なる贈与かと思われますが、投資信託を全額売却し同一年内に全額(180万100円+投資信託の売却益+銀行口座の利息)を妻の口座から自分(夫)の口座に送金すれば自分も妻も贈与税はかからずに済むでしょうか?

      返信日:2024-10-22

    • 税理士・会計事務所からの返信

      当事者間で贈与の意思があった。であれば、期限後であっても贈与税申告をされてはいかがでしょうか。売却云々ではなく、贈与した時点で贈与税の申告対象になっています。
      一旦、贈与したものを再度、夫に合意の下、贈与すると、二回贈与が生じたことになります。勉強代、として繰り返さないのも一案です。慎重にご検討ください。

      返信日:2024-10-22

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