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会社への個人貸付金
個人が会社に貸付金した場合、本人が死去した時は放棄の処理ができますか?
- 投稿日:2024/04/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
原則として、相続発生日会社が存続していれば回収可能性があるとして貸付額にて相続財産として相続税の課税対象になります。
但し、相続税申告期限までに、会社が純資産がなく、返済の余地がない。実際に、清算結了まで登記手続きとして完了する等された場合には、相続財産としての価値は有さないことが明白であれば、相続税の課税対象としない、といった判断もあるでしょうか。ただ、グレーな要素もあり、申告を依頼される税理士と、事前に、具体的な資料等元にご相談されることが安全です。回答日:2024-04-04
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