更正の請求について
住宅ローンを払っているのですが、R5年度の確定申告では仕事用として利息の25%を計上しました。
利息の計上ができることを知らなかったため、R4年度以前分を修正したいのですがデメリットの方が多いでしょうか?税務調査が入ることはありますか?また固定資産税も計上していないので、少しでも節税したいです。明確に資料を添えて提出すれば大丈夫か教えて頂けますか?
- 投稿日:2024/10/22
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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ローン控除はされていますか?事業用25%であれば、ローン控除は75%相当になります。
整合性の取れた、また、実態に即した申告にされたうえで、過去と処理が異なる場合のハレーションにも十分ご留意ください。変更するということも、実態に即していないことも危険ですので。回答日:2024-10-22
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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税務署長に対する更正の請求は、事前に予約して税務署に相談されるほうがいいと思います。質問者が事前相談できないときは、顧問される税理士に相談してみてください。
更正の請求を認容するかどうかは税務署でないと判断できません。
このため、更正の請求を提出すれば、更正の請求に対する税務署の調査があります。回答日:2024-10-23
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1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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4位 平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
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8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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9位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
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10位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
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