更正の請求について
住宅ローンを払っているのですが、R5年度の確定申告では仕事用として利息の25%を計上しました。
利息の計上ができることを知らなかったため、R4年度以前分を修正したいのですがデメリットの方が多いでしょうか?税務調査が入ることはありますか?また固定資産税も計上していないので、少しでも節税したいです。明確に資料を添えて提出すれば大丈夫か教えて頂けますか?
- 投稿日:2024/10/22
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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ローン控除はされていますか?事業用25%であれば、ローン控除は75%相当になります。
整合性の取れた、また、実態に即した申告にされたうえで、過去と処理が異なる場合のハレーションにも十分ご留意ください。変更するということも、実態に即していないことも危険ですので。回答日:2024-10-22
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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税務署長に対する更正の請求は、事前に予約して税務署に相談されるほうがいいと思います。質問者が事前相談できないときは、顧問される税理士に相談してみてください。
更正の請求を認容するかどうかは税務署でないと判断できません。
このため、更正の請求を提出すれば、更正の請求に対する税務署の調査があります。回答日:2024-10-23
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1吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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4位 相田会計事務所
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6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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7位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
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