経費について
10月から副業で事業を始めました。
外注に依頼して、売上を上げてもらう予定です。
その売り上げの何%かを外注費として支払うのですが、外注がインボイスを登録していなかったら経費にすることは不可能ですか?
可能だけど、何かデメリットがあるのですか?
教えていただきたいです。
- 投稿日:2024/10/21
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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消費税納税義務者であれば、インボイスがないと消費税分負担が増えます。
他方、消費税免税事業者であれば影響はありません。外注先のインボイス番号が無くても、経費にするのに影響はありません。回答日:2024-10-21
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
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インボイス対応していなくても経費にはできます。
消費税の仕入税額控除ができないだけです。回答日:2024-10-21
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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所得税の計算なら経費に計上できます。
インボイス(適格請求書)は消費税のみの制度です。
質問者が消費税の免税事業者であれば消費税の計算は関係ありません。
質問者や外注先が適格請求書発行事業者に登録し、適格請求書等を発行していないと請求先が
消費税の計算上で仕入税額控除の制限を受けて、消費税納税額が増加することがあります。回答日:2024-10-22
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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外注がインボイスを登録していなかったら経費にすることは不可能ですか?
→ 経費にすることは可能です。
可能だけど、何かデメリットがあるのですか?
→ 消費税の計算でデメリットが生じます。
消費税納税義務者であれば、外注がインボイスを登録していないと、貴殿の消費税分の負担が増えます。
浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野回答日:2024-11-04
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東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
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No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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4位 平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
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7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
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8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
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9位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
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