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違約金支払いの経理処理の仕方

配送業務受託での、交通法規遵守事項に違反して発生する違約金の処理方法です
契約書、請求書、領収書等が有りません
経費扱いにしないと、収入が多くなってしまいます

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/10/20
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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    そもそも税務上、損金になりませんのでご留意ください。

    回答日:2024-10-20

    • 森田太郎税理士事務所

      東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

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      個人であっても法人であっても経費になりません。
      経費になると罰金としての効果が薄れるためです。

      回答日:2024-10-21

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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        交通法規遵守事項に違反して発生する違約金という質問ですが、
        違約金ではなく、警察に支払う反則金や罰金であれば先の回答者どおり、法人税法、所得税法等で罰科金として損金や必要経費に計上できません。
        交通法規遵守事項に違反して発生する違約金が、警察以外の配送業務受託先の運送会社等に支払うものであれば、配送業務受託先から領収書等を支払時に受け取って経費にすることができる場合もあると思います。
        具体的な事実関係を明らかにして税務署に相談されるか、顧問税理士に相談してみてください。

        回答日:2024-10-22

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