違約金支払いの経理処理の仕方
配送業務受託での、交通法規遵守事項に違反して発生する違約金の処理方法です
契約書、請求書、領収書等が有りません
経費扱いにしないと、収入が多くなってしまいます
- 投稿日:2024/10/20
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
「交通法規遵守事項に違反して発生する違約金」という質問ですが、質問文に支払先や内容等が詳しく記入されていないため補足されることを、お薦めします。
「契約書、請求書、領収書等が有りません」と質問者が書かれていますので、交通違反の反則金や罰金でない可能性があると思います。
違約金ではなく、警察に支払う反則金や罰金であれば、法人税法、所得税法等で罰科金として損金や必要経費に計上できません。
「交通法規遵守事項に違反して発生する違約金」が、警察以外の配送業務受託先の運送会社等に支払うものであれば、配送業務受託先から領収書等を支払時に受け取って経費にすることができる場合もあると思います。(ただ違約金という名称どおりであれば、運送等の業務委託契約の存在が違約金の支払いを求められる根拠になります)
具体的な事実関係を明らかにして税務署に相談されるか、顧問税理士に相談してみてください。回答日:2024-10-22
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