副業の開業届提出と雑所得・事業所得の扱いについてのご相談
現在、副業による収入に対して開業届を出して事業所得として申告すべきか迷っています。
2024年の副業による売上は300万円程度になる見込みですが、昨年以前は100万円程度だったため、雑所得として確定申告を行ってきました。
300万円を事業所得の基準と捉えていたため、これまでは開業届を出していませんでした。しかし、もし開業届を出すとした場合、開業日をいつに設定するか、また今年は雑所得で申告するか悩んでいます。売上自体は2024年1月から毎月発生しています。
例えば、開業日を1月とした場合、青色申告の申請期限は過ぎているため、2024年は白色申告になり、帳簿作成等の手間が増える割に節税メリットはないと感じています(本業が給与所得であるため、融資や信用の面は気にしていないと、赤字ではないため損益通算等も考えておりません)。
一方で、開業日を10月に設定すれば、10月から12月分は青色申告で事業所得として申告でき、1月から9月までは雑所得で申告することが可能で節税のメリットがあるのかもと思っています。しかし、そもそも開業届を出す必要があるのかという疑問に加えて実態として1月から事業をしていると判断されないか、また、同じ売上先に対して雑所得と事業所得を分けて申告することができるのかも不明です。
最終的には私自身の意思決定に依存する部分もあるかと思いますが、一般的な観点からアドバイスをいただけると幸いです。
- 投稿日:2024/10/20
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
本業として給与?があり、副業についても実態として事業としてやっていけそうな見込みが付き、継続して営んでいけそうだ。12月までの売上が確定し、実際に300万程度になった。来年以降も同様の水準で行けそうだ。
この時点で事業開始届等出されても、税務署の方が特に違和感を持たれることはないのかと存じます。回答日:2024-10-20
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
5位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
6位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
7位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
8位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
9位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
10位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する