開業費について

    現在個人事業で開業を準備中です。事業主は私ですが、事業で使う建物を妻の名義で購入してしまいましたが、こちらは私の事業の開業費にできますか?
    もしくは、個人事業ではなく法人にし、妻を役員におけば開業費にできますか?
    ご教授お願いいたします。

    • 起業・会社設立
    • 投稿日:2024/10/19
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      この事務所にお問い合わせ
      この事務所にお問い合わせ

      生計一の親族が負担した外部への支出した費用等は所得税法56条の要件に合致する分は経費になります。ただし、事業の用に供している割合、実態に即した範囲となるためご留意ください。建物を購入の上、といった事業展開であれば、一定の規模等想定されますので、最寄りの税理士の方にスタート時からご相談されるのも一案です。

      回答日:2024-10-19

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村