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開業費について

現在個人事業で開業を準備中です。事業主は私ですが、事業で使う建物を妻の名義で購入してしまいましたが、こちらは私の事業の開業費にできますか?
もしくは、個人事業ではなく法人にし、妻を役員におけば開業費にできますか?
ご教授お願いいたします。

  • 起業・会社設立
  • 投稿日:2024/10/19
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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    生計一の親族が負担した外部への支出した費用等は所得税法56条の要件に合致する分は経費になります。ただし、事業の用に供している割合、実態に即した範囲となるためご留意ください。建物を購入の上、といった事業展開であれば、一定の規模等想定されますので、最寄りの税理士の方にスタート時からご相談されるのも一案です。

    回答日:2024-10-19

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