開業費について
現在個人事業で開業を準備中です。事業主は私ですが、事業で使う建物を妻の名義で購入してしまいましたが、こちらは私の事業の開業費にできますか?
もしくは、個人事業ではなく法人にし、妻を役員におけば開業費にできますか?
ご教授お願いいたします。
- 投稿日:2024/10/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
生計一の親族が負担した外部への支出した費用等は所得税法56条の要件に合致する分は経費になります。ただし、事業の用に供している割合、実態に即した範囲となるためご留意ください。建物を購入の上、といった事業展開であれば、一定の規模等想定されますので、最寄りの税理士の方にスタート時からご相談されるのも一案です。
回答日:2024-10-19